オーストラリアでの個人所得税申告(タックスリターン)、個人税務関連業務について
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個人タックスリターンや個人所得税に関する業務

オーストラリアでの個人所得税申告(個人タックスリターン)の基礎知識
オーストラリア国外の方、これから帰国する方はこちら

個人タックスリターン(個人所得税申告)

個人タックスリターンにおいては、給与所得の他にも、投資収入のある方、賃貸収入、ビジネス所得がある方、資産売却によるキャピタルゲイン、外国収入、外国税額控除、医療費控除を受けられたいお客様や年金のみのお客様など、様々なケースに対応致します。

「タックスリターン」と一口に言っても、どのような申告を行うか、業務への取組み方はタックスエージェントによって様々です。当事務所では、ただ機械的に申告書を作成するような業務はいたしませんし、ただ還付金を増やすために違法な申告をするような事もありません。それぞれの方の状況を検討し、ご依頼者にとって最良の結果が得られるように申告作業をいたします。

ご依頼に際しましては、必要な資料や情報をお送りいただいて、メールや電話などで不明点を確認しながら申告準備を進めることもできますので、お越しいただく事ができない方でも大丈夫です。

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メディケア課税免除申請 

メディケア課税(メディケアレビー、国民健康保険税)の免除を受けるための手続きをいたします。(該当する方のみ)

例えば、$50,000の課税所得がある方では、1.5%のメディケア課税相当分は$750にもなります。メディケア免除を受けられるのにも関わらず、知らずにそのままにしている方も多いですが、免除を受けるのとそうでないのとでは大きな違いがあります。 「メディケアなんて払った事は無い」と思っている方も、実は税還付金からしっかり差し引かれているのです。

メディケア課税免除の対象になるかもしれないと思われる方はご相談ください。また、過去に免除の適用を受けなかったという場合には、過去年度分の修正申告もいたします。実際に、過去2年分の免除申請およびタックスリターン修正申告をご依頼いただいたお客様では、かなりの額の追加還付金が得られました。

また、過去のタックスリターン申告書のレビューをご希望のお客様もご連絡ください。

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個人事業主の税務申告:

オーストラリアで個人事業者(Sole Trader)としてビジネスをされている方の所得税申告を行います。1年間の取引状況を記録された帳簿や資料をご提出いただいて、税務申告書を作成いたします。

また、 お勤めをしている一方で、ご自分でもビジネスをされているという方の場合にも、Sole Traderとしての申告が必要です。

ビジネスの売り上げ規模によっては、GST(消費税)の適用が義務となり、GSTの申告作業も必要になります。たまにある間違いとして、GST登録されていないにも関わらずお客さんへの請求にGST分も請求してしまっているというケースがありますので注意しましょう。

個人事業主も従業員を雇うことができますが、その場合にはPAYG(源泉徴収税)の登録および納税が必要となります。加えて、PAYG Payment Summary(源泉徴収票)の作成や、従業員のためのスーパーアニュエーションの拠出も必要になります。事業者になると、こういった様々なコンプライアンスの問題が出てきますが、当事務所ではこうした点についてもサポートさせていただいております。

また、これから個人事業主としてビジネスを始めようとお考えの方向けには、独立・開業コンサルティングABN(オーストラリア事業者番号)の取得や、ビジネスネーム(屋号)の登録などのサービスも提供しております。

また、 日々の会計記録の記帳代行(ブックキーピング)や、もしくはご自分で記帳される方には記帳アドバイスもご提供しております。記帳代行をご利用いただくと、正しい数字がスピーディーに把握できるようになり、またご自分の時間をより多く本業に向けることができますので、ビジネスの成長へとつなげることができます。また、会計ソフトウェアによる記帳代行をご利用いただくと、年度末の申告作業へスムーズに進められるという利点があります。

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税務プランニング、節税アドバイス

税務プランニングおよび節税に関するアドバイスをいたします。
税務年度末(6月)に向けて税務プランニングを行い、可能な節税対策を検討いたします。5月頃を目安に、それまでの収入、支出に関する資料などをご提出ください。

また、今までご自分で所得税の申告をされてきた方で、ご希望の方には、過去の申告においてさらに節税できるポイント、還付金が増やせる可能性があったかどうか、過去分の所得税申告書のレビューを無料で行います。レビューの結果、修正できるポイントがあった場合、過去の申告書の修正申告をご依頼ください。

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個人所得税確定申告(個人タックスリターン)の基礎知識

日本では、自営業者や高額所得者など特定の人を除いて、個人が確定申告を行うことはあまりありません。給与所得を得ている方は、会社側で年末調整の手続きを行ってくれるからです。
オーストラリアでは、個人は自らの責任において所得税確定申告をすることが義務となっています。これは同時に、給与所得者であっても節税できる可能性が多くなるとも言えます。

オーストラリアの税務上の居住者は、全世界での所得年間A$6,000を越える場合に、オーストラリアでの所得税申告(タックスリターン)提出が義務付けられています。ここには日本での所得も含まれますので注意が必要です。

税務上の非居住者の場合には、オーストラリア国内での所得年間A$1でもある場合には、所得税申告が義務付けられています。例えば、日本に居住している人で、オーストラリアに賃貸物件を保有しており、そこからの賃貸収入がある場合や、オーストラリアの短期滞在者で、短期の仕事に就きそこからの収入がある場合などです。

<実際のケース例1>: 「以前オーストラリアに滞在していた方が、滞在中に不動産を購入し、その後日本に帰国。その後はその物件を賃貸物件として使い、数年間に渡って賃貸収入を得ていた。しかし、オーストラリアに住んでいなかったため、オーストラリアでは一切タックスリターン(所得税申告)を行っていなかった。  オーストラリアを源泉とする所得があるので、オーストラリアで申告の必要がある。結局、過去数年度分をさかのぼって申告した結果、未納の税金にかかる延滞利息も含め、大きな額を支払う事になってしまった。」

この他にも、たとえ居住者で年間A$6,000未満の所得であったとしても、給与などからタックスが源泉徴収されている人、銀行などの金融機関にTFN(タックスファイルナンバー)を通知していないために、受け取り利息からタックスが源泉徴収されている人なども、タックスリターンが必要になります。

また通常は、居住者の方で一定額を超える所得のある方は、課税所得に対して1.5%のメディケア(公的医療保険)税がかかりますが、日本からの駐在者や留学生など、場合によってはこのメディケア課税の免除を受ける事が可能です。

オーストラリア国税庁(ATO)は、データマッチングシステムによって、納税者の申告内容が正しく行われているかを常にチェックしています。例えば、銀行利息や株式の配当金を申告しなかったとしても、後になって通知が来ますので、後々問題にならないためにも正しい申告をするように心がけましょう。後になってATOのレビューが入った場合、未払いの税金分に関して利息がかかり、場合によってはペナルティを課される事もあります。

<実際のケース例2>:「今回新たにご依頼いただいたお客様は、前年までは、安いのが売りの某国系タックスエージェントに依頼されていました。そこでは、銀行利息収入の申告については特に何もしていなかったそうです。今になって、国税局から過去2年分の問合せが突然届いて、ビックリ!追加納税を求められ、不足分の利子も払う事になりました。」

また、年度の途中でオーストラリアに入国または日本へ帰国された方の場合は、非課税枠の金額が変わりますのでその点も注意が必要となります。


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